柔道整復療養費の改定 平成25年5月1日実施
(1)多部位施術の逓減強化
3部位目の給付率の見直し 70% → 60%
(2)受傷初期段階での施術料を充実
初検料 1,240 円 → 1,335 円 (95 円↑)
再検料 270 円 → 295 円 (25 円↑)
施療料(捻挫/挫傷/打撲) 740 円 → 760 円 (20 円↑)
後療料(捻挫/挫傷/打撲) 500 円 → 505 円 ( 5 円↑)
以上の施術料金が決定され、5月1日より適用されます。
同時に、適正化のための運用を見直すとして、以下の6項目が示されています。
①打撲・捻挫の施術について、3ヶ月を超えて頻度の高い施術を行う場合に、支給申請書に、
負傷部位ごとの経過や頻回施術理由を記載した文書の添付を義務づける。
②施術者が経済上の利益の提供により、患者を誘引することを禁止する。
③支給申請書における患者が署名すべき欄に、施術者が代理記入するのは、「やむを得ない理由
がある場合」であることを「やむを得ない理由」の例示とともに受領委任の協定等に明記する。
④支給申請書に患者が記載する事項として、郵便番号、電話番号を追加する。
⑤施術管理者に対し、柔道整復師名の施術所内掲示を義務づける。
⑥施術者に対し、療養費を請求する上での注意事項の患者への説明を義務づける。

