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「柔道整復師の施術に係る療養費算定基準 」の一部改正について

厚生労働省より発表がありましたのでご案内します。

平成30年6月1日以降の施術分から適用

【改定内容】
■再検料の引き上げ (旧)320円 → (新)400円

■骨折・不全骨折・脱臼に係る柔道整復運動後療料の新設 310円

■金属副子等加算の包括化 (大・中・小の区別なく)950円

■金属副子等加算の2回目、3回目の新設(取り換えが必要なもの)、1回目は今までの算定条件です。

※柔道整復運動後療料について
 ・運動機能の回復を目的とした各種運動により、1回20分程度、柔道整復の一環としての運動による
  後療を実施した場合に算定(骨折・不全骨折・脱臼に限る)
 ・負傷の日から15日間を除き、1週間に1回程度、1か月(暦月)に5回を限度とし、後療料の加算として算定。

なお、詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html

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