「柔道整復師の施術に係る療養費算定基準 」の一部改正について
厚生労働省より発表がありましたのでご案内します。
平成30年6月1日以降の施術分から適用
【改定内容】
■再検料の引き上げ (旧)320円 → (新)400円
■骨折・不全骨折・脱臼に係る柔道整復運動後療料の新設 310円
■金属副子等加算の包括化 (大・中・小の区別なく)950円
■金属副子等加算の2回目、3回目の新設(取り換えが必要なもの)、1回目は今までの算定条件です。
※柔道整復運動後療料について
・運動機能の回復を目的とした各種運動により、1回20分程度、柔道整復の一環としての運動による
後療を実施した場合に算定(骨折・不全骨折・脱臼に限る)
・負傷の日から15日間を除き、1週間に1回程度、1か月(暦月)に5回を限度とし、後療料の加算として算定。
なお、詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html

