10月からの不正請求対策強化
厚労省はこのほど、柔道整復師の受領委任協定の取り扱いについて一部改正をおこないました。保険者と審査委員会の権限の強化をする内容となっている。以下、主な変更内容になる。
・患者調査で不正の疑いが強いものは優先的に個別指導の対象とする。
・施術録には必要事項を遅滞なく記載すること。
・経済的な利益の提供を持って患者の誘因禁止には違法広告も追加対象とした。
・柔道整復師が施設事業者などに金品・紹介料を払って施術をした場合、療養費支給の対象外とする。
また、審査委員会では、いわゆる「部位ころがし」を重点審査の対象として追加し、「多部位」「長期」「頻回」施術などのチェックも一層強化するとのこと。

